ゆとたわ倶楽部秘密結社「逆に団」

秘密結社「逆に団」規約

本秘密結社「逆に団」規約(以下「本規約」といいます。)には、ゆとりっ娘たちのたわごと(以下「当団体」といいます。)が提供する本サービス(第2条に定義)を支援していただくにあたり、秘密結社「逆に団」(第2条に定義)の皆様に遵守していただかなければならない事項及び当団体と秘密結社「逆に団」の皆様との間の権利義務関係が定められております。秘密結社「逆に団」へのご登録は、本規約を全文ご確認の上で同意いただくようお願いいたします。

第1条 適 用

本規約は、当団体と秘密結社「逆に団」との間の権利義務関係を定めることを目的とし、秘密結社「逆に団」と当団体の間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。

当団体がウェブサイト(第2条に定義)上で随時掲載する本サービスに関するルール、諸規定等は本規約の一部を構成するものとします。

第2条 定 義

本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。

秘密結社「逆に団」とは、第3条に基づき本サービスの登録がなされた個人を意味します。

「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。

「ウェブサイト」とは、そのドメインが「yutotawa.jp」である当団体が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず当団体のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。

「登録希望者」とは、第3条第1項において定義された「登録希望者」を意味します。

「登録情報」とは、第3条第1項において定義された「登録情報」を意味します。

「本サービス」とは、当団体が秘密結社「逆に団」に対して提供するテキスト、音声及び動画の配信等のサービスやイベント(理由の如何を問わずサービスやイベントの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスやイベントを含みます。)を意味します。

第3条 登 録

秘密結社「逆に団」としての登録を希望する者(以下「登録希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ当団体の定める一定の情報(以下「登録情報」といいます。)を当団体の定める方法で当団体に提供することにより、当団体に対し、秘密結社「逆に団」としての登録を申請することができます。

登録の申請は必ず本サービスを利用する個人自身が行わなければならず、原則として代理人による登録申請は認められません。また、登録希望者は、登録の申請にあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。

当団体は、第1項に基づき登録を申請した者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録を拒否することがあります。また、登録後に該当することが判明した場合は登録の解除をすることがあります。

  1. 本規約に違反するおそれがあると当団体が判断した場合
  2. 当団体に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
  3. 過去に登録を取り消された者である場合
  4. 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
  5. 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員又は暴力団準構成員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当団体が判断した場合(6) その他、当団体が登録を適当でないと合理的に判断した場合

秘密結社「逆に団」は、登録情報に変更があった場合は、遅滞なく、当団体の定める方法により、 当該変更事項を当団体に通知し、当団体から要求された資料を提出するものとします。

第4条 サポート内容

秘密結社「逆に団」は、当団体が別途定める料金を、当団体の指定する方法で当団体に支払うものとします。振込手数料その他支払に必要な費用は秘密結社「逆に団」の負担とします。

登録の取消し、その他の事由により本サービスの提供が停止、中断又は終了した場合でも、その事由又は時期の如何を問わず、当団体は受領済みの料金を秘密結社「逆に団」に返還しないものとします。

第5条 秘密結社「逆に団」への提供物

当社は、秘密結社「逆に団」へ以下を提供する予定です。但し、本内容は、随時追加、更新又は変更されることがあります。また、提供の時期や頻度、その他関連する内容につき如何なる保証も行うものではありません。

第6条 アカウント情報の管理

秘密結社「逆に団」は、自己の責任において、本サービスにかかるslackのログインや招待URLなど(以下、「アカウント情報」と呼びます)を管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。

アカウント情報の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は個人の秘密結社「逆に団」が負うものとし、当団体は一切の責任を負いません。

秘密結社「逆に団」は、アカウント情報が盗まれ、又は第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当団体からの指示に従うものとします。

第7条 禁止行為

秘密結社「逆に団」は、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。

秘密結社「逆に団」としての地位に基づき取得した情報を公表する行為(ソーシャル・ネットワーキング・サービスを通じて公にする行為を含みますが、これに限定されません。)、及び第三者に提供、開示又は漏洩する行為。但し、当団体の書面による事前の承認を得た場合は除きます。

当団体、又は他の秘密結社「逆に団」その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)

犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為

法令又は当団体若しくは秘密結社「逆に団」が所属する業界団体の内部規則に違反する行為

当団体が定める一定のデータ容量以上のデータを本サービスを通じて送信する行為

当団体による本サービスの運営を妨害するおそれのあると合理的に認められる行為

その他、当団体が不適切と合理的に判断する行為

第8条 本サービスの停止等

当団体は、以下のいずれかに該当する場合には、秘密結社「逆に団」に事前に通知することなく、本サービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。

  1. 本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
  2. コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
  3. 火災、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
  4. その他、当団体が停止又は中断を合理的に必要と判断した場合

当団体は、当団体の合理的な判断により、本サービスの提供を終了することができます。この場合、当社は秘密結社「逆に団」に事前に通知するものとします。

当団体は、本条に基づき当団体が行った措置に基づき秘密結社「逆に団」に生じた損害について一切の責任を負いません。

第9条 権利帰属

当ウェブサイト及び本サービスに関する所有権及び知的財産権は全て当団体又は当団体にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に定める登録に基づく本サービスの利用許諾は、本規約において明示されているものを除き、当ウェブサイト又は本サービスに関する当団体又は当団体にライセンスを許諾している者の知的財産権の譲渡又は使用許諾を意味するものではありません。秘密結社「逆に団」は、いかなる理由によっても当団体又は当団体にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これらに限定されません。)をしないものとします。

第10条 登録取消等

当団体は、秘密結社「逆に団」が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該秘密結社「逆に団」について本サービスの利用を一時的に停止し、又は秘密結社「逆に団」としての登録を取り消すことができます。

  1. 本規約のいずれかの条項に違反した場合
  2. 登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合
  3. 当団体、他の秘密結社「逆に団」メンバー、その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本サービスを利用した、又は利用しようとした場合
  4. 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合
  5. 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
  6. 自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた場合
  7. 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
  8. 租税公課の滞納処分を受けた場合
  9. 死亡した場合
  10. 第3条第3項各号に該当する場合
  11. その他、当団体が秘密結社「逆に団」としての登録の継続を適当でないと合理的に判断した場合

当団体及び秘密結社「逆に団」は、それぞれ当団体所定の方法により、秘密結社「逆に団」の登録を取り消すことができます。

当団体は、本条に基づき当団体が行った行為により登録ユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。

第11条 保証の否認及び免責

当団体は、本サービス及びお礼の内容その他の本サービスに関連する情報につき如何なる保証も行うものではありません。本サービスは現状有姿で提供されるものであり、当団体は本サービスについて、特定の目的への適合性、商業的有用性、完全性、継続性等を含め、一切保証を致しません。

秘密結社「逆に団」が当団体から直接又は間接に、本サービス、当社ウェブサイト、本サービスの他の秘密結社「逆に団」その他の事項に関する何らかの情報を得た場合であっても、当団体は秘密結社「逆に団」に対し本規約において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。

秘密結社「逆に団」は、本サービスを利用することが、秘密結社「逆に団」に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当団体は、秘密結社「逆に団」による本サービスの利用が、秘密結社「逆に団」に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。

本サービス又は当団体ウェブサイトに関連して秘密結社「逆に団」と他の秘密結社「逆に団」その他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、秘密結社「逆に団」の責任において処理及び解決するものとし、当団体の責に帰すべき場合を除き、当団体はかかる事項について一切責任を負いません。

当団体は、当団体による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、秘密結社「逆に団」の情報の削除又は消失、秘密結社「逆に団」の登録の取消、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関連して秘密結社「逆に団」が被った損害につき、当団体の責に帰すべき場合を除き、賠償する責任を一切負わないものとします。

当ウェブサイトから他のウェブサイトへのリンク又は他のウェブサイトから当ウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、当団体は、当ウェブサイト以外のウェブサイト及びそこから得られる情報に関して、当社の責に帰すべき場合を除き、一切の責任を負わないものとします。

消費者契約法その他の強行法規の適用その他何らかの理由により、当団体が秘密結社「逆に団」に対して損害賠償責任を負う場合においても、当団体の賠償責任は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、間接損害等は含まないものとし、また、損害の事由が生じた時点から遡って過去1年間の期間に秘密結社「逆に団」から現実に受領した料金の総額を上限とします。

第12条 秘密結社「逆に団」の賠償等の責任

秘密結社「逆に団」は、本規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して当団体に損害を与えた場合、当団体に対しその損害を賠償しなければなりません。

秘密結社「逆に団」が、本サービスに関連して他の秘密結社「逆に団」その他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当団体に通知するとともに、秘密結社「逆に団」の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当団体からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。

秘密結社「逆に団」による本サービスの利用に関連して、当団体が、他の秘密結社「逆に団」その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、秘密結社「逆に団」は当該請求に基づき当団体が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。

第13条 秘密保持

本規約において「秘密情報」とは、本サービスに関連して、秘密結社「逆に団」が、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当団体の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、(1)当団体から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの、(2)当団体から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5)当団体から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外するものとします。

秘密結社「逆に団」は、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、当団体の書面による承諾なしに第三者に当社の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。

前項の定めに拘わらず、秘密結社「逆に団」は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を当団体に通知しなければなりません。

秘密結社「逆に団」は、秘密情報を記載した文書又は磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に当団体の書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については第2項に準じて厳重に行うものとします。

秘密結社「逆に団」は、当団体から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当団体の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄しなければなりません。

第14条 個人情報等の取扱い

当団体による秘密結社「逆に団」の個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める「個人情報」を意味します。)の取扱いについては、別途定める当団体のプライバシーポリシーの定めによるものとし、秘密結社「逆に団」はこのプライバシーポリシーに従って当団体が秘密結社「逆に団」の個人情報を取扱うことについて同意するものとします。

当団体は、秘密結社「逆に団」が当団体に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当団体の裁量で、利用及び公開することができるものとし、秘密結社「逆に団」はこれに異議を述べないものとします。

第15条 有効期間

有効期間は、秘密結社「逆に団」について第3条に基づく登録が完了した日から、当該秘密結社「逆に団」の登録が取り消された日又は本サービスの提供が終了した日のいずれか早い日までとします。

第16条 本規約等の変更

当団体は、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。

当団体は、本規約(当ウェブサイトに掲載する本サービスに関するルール、諸規定等を含みます。以下本項において同じ。)を変更できるものとします。当団体は、本規約を変更する場合には、変更の内容及び変更の効力発生時期を、当該効力発生時期までに当団体所定の方法で告知するものとします。告知された効力発生時期以降に秘密結社「逆に団」メンバーが本サービスを利用した場合又は当団体の定める期間内に登録取消の手続をとらなかった場合には、秘密結社「逆に団」メンバーは、本規約の変更に同意したものとみなします。

第17条 連絡/通知

本サービスに関する問い合わせその他秘密結社「逆に団」メンバーから当団体に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当団体から秘密結社「逆に団」に対する連絡又は通知は、当団体の定める方法で行うものとします。

第18条 本規約の譲渡等

秘密結社「逆に団」は、当団体の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。

当団体は本サービスにかかる事業を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割その他態様の如何を問わないものとします。)した場合には、当該譲渡に伴い、本規約に基づく権利及び義務並びに秘密結社「逆に団」の登録情報その他の情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、秘密結社「逆に団」は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。

第19条 完全合意

本規約は、本規約に含まれる事項に関する当団体と秘密結社「逆に団」メンバーとの完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当団体と秘密結社「逆に団」メンバーとの事前の合意、表明及び了解に優先します。

第20条 分離可能性

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当団体及び秘密結社「逆に団」は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。

第21条 存続規定

第4条、第6条第2項、第8条第3項、第9条、第10条第3項、第11条から第14条まで、及び第18条から第22条までの規定は有効期間終了後も有効に存続するものとします。

第22条 準拠法及び管轄裁判所

本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、福岡地方裁判所又は福岡簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第23条 協議解決

当団体及び秘密結社「逆に団」は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

2022年10月1日制定